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安全保障貿易管理制度について

当社製品を輸出されるお客様へのご注意

ご購入いただいた当社製品が、「安全保障輸出管理」に関する輸出許可の対象貨物又は技術に該当する場合は、法令の定めに従って、輸出に際し事前に経済産業大臣の許可を得ることが必要です。許可なく又は不正に輸出されると刑事罰等の対象となります。


法令の定めに基づく規制

『リスト規制』
外国為替および外国貿易法によって、輸出貿易管理令(以下「輸出令」と略記)で定められた輸出許可対象貨物に該当するものを輸出する場合又は外国為替令で定められた輸出許可対象技術に該当するものを非居住者に提供する場合は、経済産業大臣の許可が必要です。全地域向けが対象となり、最終需要者や製品の用途を問わず、特例が認められている場合を除き、必ず許可が必要です。

『キャッチオール規制』
木材・食料品を除く全貨物・技術について、大量破壊兵器及び通常兵器の開発等に使われることを知っている場合又は政府よりインフォームを受けた場合は、許可が必要です。
従って「客観要件」と言われる最終需要者と製品の用途を確認することが重要です。
但し、海外仕向国が輸出令別表第3に掲げられた下記の地域(いわゆるグループA)である場合には除外されます。

グループA:
(全27カ国)
アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国 (2024年1月1日現在)


当社製品の規制の該非判定について

お客様が輸出に際し、経済産業大臣の許可申請の要否等で、当社製品の該非判定書の発行が必要な場合は、当社ホームページより、画面に従って必要項目を入力していただくことにより、「安全保障貿易管理に関する該非判定書(PDFファイル)」のダウンロードが可能ですので、ご利用ください。
なお、「安全保障貿易管理に関する該非判定書」がダウンロード不能な場合は、ホットラインまでご連絡ください。